就業規則の作成

就業規則は「職場の法律」です。

必ず記載しなくてはいけない事項は、「始業及び終業の時刻」「休憩時間」「休日」「休暇」「終業時転換に関する事項」「賃金の決定、計算方法」「賃金の支払方法」「賃金の締切り及び支払い時期」「昇給に関する事項」「退職に関する事項」になります。

従業員数が10名以上の事業所には、作成及び届出が義務付けられていますが、10名未満の場合は任意になっています。
そのため、10名未満の事業所の場合は就業規則がなくても違法にはなりませんが、色々なデメリットがあります。

就業規則がないデメリット

  1. 助成金が申請できない

    助成金を申請するには就業規則が必要です。
    せっかく受給条件が揃っていて数百万円もらえる助成金があっても、就業規則がないと助成金は受給できないため、最低限の就業規則は揃えておくと良いでしょう。

  2. 従業員を懲戒解雇できない

    懲戒解雇は会社が従業員に行う制裁の一種です。就業規則にその制裁の定めがない状態で制裁を科すことは違法になります。
    その場合は不当解雇となり、高額な慰謝料を請求される場合があります。

  3. 懲戒処分による減給ができない

    減給も制裁のため、簡単に行うことができません。懲戒解雇と同じく規定を作っておく必要があります。
    もし規定がない状態で制裁を科した場合は違法になります。